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日弁連では、「出資法違反の貸付は、元本も含めて無効である」という意見書を発表しており、「ヤミ金には1円も返済する必要はない」とする立場を取っています。
弁護士、司法書士に相談をすれば、「債務不存在」を主張し、返済しない方向で交渉をしてくれるはずです。
なるべくこの問題に積極的に取り組んでいる弁護士、司法書士を探して相談してください。

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